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判断に困る「生命保険金」と「特別受益」
「特別受益」とは相続時、相続人の中に、結婚の際に資金援助を受けたものや、起業資金の援助、大学の学費の援助を受けた者など、生前に被相続人から贈与された人や遺贈を受けた人(「特別受益者」という)がいる場合、その財産は相続により取得したものとしてみなして遺産の分配を行う(特別受益者は、自分の相続分から、特別受益の価格を控除する)事で、生前贈与や遺贈で発生する相続人間の不公平を是正するものだ。
生命保険金についても、もらう相続人がいれば、もらわない相続人との間では不公平が発生するため、特別受益に該当するように思えるが、実際はそうではない。
それについて少し考えてみよう。
原則、生命保険金は「特別受益」の対象外
上記の通り、生命保険の死亡保険金は、原則として特別受益の対象とはならない。不公平だと思うかもしれないが、理由もある。
それは、生命保険金の死亡保険金は相続財産とは異なり、「保険金受取人固有の財産」とされるからだ。
※ちなみに死亡保険金は、受取人固有の財産として相続財産とはならないものの「みなし相続財産」として、相続税の計算上では使用される。
最高裁判所の判例でも「原則として、生命保険金は特別収益にあたらない」との判決がある。
しかし、「原則として」という文言があるように100%そうではない点についても注意が必要だ。
他相続人との不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認する事ができない場合
判例(平成16年10月29日最高裁判所第二小法廷)
判例(平成16年10月29日最高裁判所第二小法廷)によると、
「(他相続人との)不公平が民法903条の趣旨に照らして、到底是認する事ができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、同条の類推適用により、その死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である」
とし、原則、生命保険金は特別受益に該当しないものの、(場合によっては)該当する場合もある事について示している。
特段の事情とは何か?
それでは、生命保険金が特別受益に該当するような「特段の事情」とは何なのだろうか?
先程の判例文には、次のような文章が続いている。
「上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」
とし、このような事情を総合的に判断した結果において、著しい不公平が生じている場合には、生命保険金であっても特別受益となる可能性があるという事である。
何事も極端な事は避けるべき
上記のような事については、一般的な生命保険契約では問題にならないだろう。
しかし、財産の全額が生命保険金しかないような場合や、他の相続人の遺留分を侵害するくらいの割合であった場合には、問題なる場合も出てくるかもしれない。
そのためには、生命保険を使った極端な遺産分割は避けるべきだろう。
何事も同じかもしれないが、「極端な事は避けるべき」で、生命保険契約についてもこれは同じだろう。