告知や診査が不要な学資保険について考える

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告知や診査で学資保険に入れなかった人でも入れる学資保険

学資保険を子どもまたは孫のために契約しようとして、告知や診査でつまずき、学資保険に入れなかった人もいるだろう。

そのような人にとって、告知や診査が不要であれば良いのにと思ったことだろう。

実際にそのような商品があるかといえば、ある。

具体的な商品はというと、住友生命が2013年12月から販売している「たのしみキャンパス」で、この商品は告知や診査が不要だ。

この住友生命の「たのしみキャンパス」について少し考えてみよう。

「告知や診査が不要」の裏にあるデメリット

告知や診査が不要であることは嬉しいことだ。しかし、告知や診査が必要であることの裏側のデメリットがないか?というとそうではない。(やはりある)

契約者(保護者や祖父母)や被保険者(子や孫)の保障機能が全くない

この住友生命の「たのしみキャンパス」では、告知や診査がない分、契約者(保護者や祖父母)や被保険者(子や孫)の保障機能が全くない。

被保険者(子や孫)の死亡保障はさほど重要ではなく、これについては問題がないのだが、契約者に対する保障がないのはデメリットだ。

多くの学資保険は、契約者(保護者等)が死亡したり、高度障害状態に該当したときには保険金が支払われたり、保険料払込免除になったりするが、この保険にはそれがない。

特に、親が死亡した際には保険料の払い込みが困難になることも多く、親が契約者となる際には、必要不可欠な機能だ。

子どもの将来の学費を、高いコストを払って、運用効率のそれほど良くない保険で運用する大きな理由の1つとして、契約者に対する保障機能があるだろう。

それを考えるとこの保険は、学資保険で学資を準備する必要がなくなる商品だろう。

告知や診査がないからといって喜んで契約できる商品ではないのだ。

祖父母から孫への学資援助がメインターゲット?

学資保険の要というべき保障機能を外した理由としては、祖父母から孫への学資援助をターゲットとしたからというのもあるかもしれない。

(推測だが)確かに、祖父母から孫へということであれば問題はないし、返戻率もある程度あるため、この学資保険の活用も可能だろう。

ただし、学資保険の保険料は、近頃よく話題に上っている(2014年4月現在) 「教育資金の贈与税非課税枠」には該当しないため、その点は注意が必要だろう。