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この記事の内容
基礎控除額の引き下げ、税率の引き上げなどにより重くなった相続税負担
平成25年度の税制改正により、相続税に関わる基礎控除額の引き下げ、また、税率の引き上げが行われている。
(平成27年1月1日以後)相続税とは無縁であった人の多くにも相続税が課されるようになり、相続税がもともと課される人にとっては、より税負担が重くなるようになっている。
このようなことから相続税対策に多くの人が関心をもっていることだろう。今回は相続税の軽減対策と生命保険、生前贈与(非課税枠)の活用について少し考えてみたい。
相続税対策(軽減対策)にもコツコツの努力が必要な時代に
まず、相続税の軽減対策としてとても重要であるのは、相続する財産自体の額を減らすことだろう。
もちろん、それには色々な方法があるだろう。財産の評価方法を逆手にとって、一気に評価額を下げるような方法もあると思うが、そのような方法にはデメリットが多いことも事実だ。
そこで行いたいのは、最もシンプルでデメリットも少ない方法だ。しかし、コツコツと少々面倒な方法でもある。それは、毎年コツコツと行う「毎年の生前贈与」を活用した方法だ。
相続税に効果の高い額を積極的に贈与する
多くの人が贈与と聞くと、「ああ、毎年110万円の非課税枠の範囲以内で行うやつね。」と思う人も多いだろう。確かにそれのことであるが、少し異なる部分もある。
それは、非課税の範囲内である110万円の枠にとどまらず、それ以上の金額を、たとえ贈与税を支払ってでも行う場合もある積極的な生前贈与だ。
というのもある程度の金額までであれば贈与税の税率もそれほど高くない。
したがって、『贈与をしなければかかる相続税(何も対策しない場合の相続税)』と『贈与をして財産を減らした後の相続税と支払った贈与税の合計額(対策後の相続税額と贈与税額の合計額)』を比較して、後者の方が税負担が軽くなるようであれば、贈与税を負担してでも積極的な生前贈与を行うことについても考えてみるとよいだろう。
生前贈与で受け取ったお金で生命保険を契約する
相続税の対策を考えた場合、そのような形でも毎年のコツコツ贈与で相続財産の額を減らして行くことが重要だ。加えて、相続対策をより一層行いたいならば、贈与したお金で生命保険を契約することが効果的だ。
例えば、親から相続人である子に300万円程度を毎年贈与すると仮定した場合を考えてみよう。
子どもは300万円をもらった後で、それをもとに終身保険などを契約する。保険は契約者がお金を贈与された子どもで、被保険者がお金を贈与した親だ。
こうすることで多額の相続税がかかったとしても、または会社経営などを一族で行っていて、他の株主から自社株の買い取りが必要になった場合でも、そのようなありとあらゆる目的への資金として、保険金を活用でき、相続対策として効果を発揮するだろう。
あげた(贈与した)お金で子どもを不幸にしないために
子どもにお金を生前贈与することは、子どもにとって不幸にしてしまう結果を生むこともとても多い。それを無駄に使ってしまえば子どもは働かなくなるし、最悪生きる気力さえ奪いかねない。
子どもの事を思っての贈与でさえ、逆に子どもを不幸にしてしまう事もある。その点についても生命保険を活用することはメリットが大きい。
なぜならば、生命保険を契約することで親が死ぬまでお金を使えなくし、親が死んではじめてそのお金を使えるようになるからだ。
この場合、保険金を無駄遣いしてしまう可能性はやはり残るものの、高い確率で相続税に必要な現金資産として保険金を活用してくれるだろう。
そのような意味で贈与されたお金は生命保険でおいておくのはよいのだ。「毎年のコツコツ贈与」と「生命保険の活用」この2本柱が現在最も有効な相続対策、相続税対策の1つだろう。