この記事の内容
生命保険を活用して相続人に資産を遺し、負債を相続させない方法。負債の多い会社の経営者でも相続人に資産を遺すことも可能に。
負債の多い中小企業などの会社経営者が死んでしまった場合に、相続人に負債が残ってしまうと言うことはよくあるケースだ。
もちろん、相続放棄をすると相続人に負債を背負わせることもないが、半面何も遺してあげることもできない。
お葬式の費用でさえ、遺してあげることも難しくなってしまう。そのような場合に、何とかして、少しでもお金を遺してあげることはできないものかと考える経営者もいるだろう。
生命保険の死亡保険金は相続財産ではない
このような時に活用できるのが、生命保険だ。
詳しくは後述するが、生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく「受取人固有の財産」とされる。そのため、相続財産とはならず、たとえ相続放棄をした場合でも、死亡保険金の受け取りができなくなることもない。
債務放棄ができて、死亡保険金の現金のみ受け取れるというわけだ。
生命保険と相続放棄の関係
より詳しく考えてみよう。
資産よりも負債を多く抱える人が亡くなた場合、相続人は負債を背負わないように(相続しないように)するために、相続放棄を選択する場合も多いだろう。
その場合、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ必要な書類と一緒に申し述べる必要があるが、被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」を選択することが可能となる。
さて、このような相続放棄のような場合において、生命保険の保険金を受け取った場合は、その扱いはどのようになるのだろうか?次に考えてみよう。
相続放棄をしても保険金は受け取れるのか?
まず、相続放棄をした場合でも生命保険金は受け取れるのだろうか?
それについては上記でも触れているが、もちろん問題なく生命保険の保険金を受け取ることが可能だ。それは生命保険の保険金は「受取人固有の財産」とされるからだ。
したがって、受け取った保険金は原則としてほかの相続人との間において遺産分割協議の対象財産にもならない。生命保険金受取人の(固有の)財産なのだ。
受け取った保険金は相続税の課税対象となるか?
はたして、相続放棄を行った場合でも受け取った生命保険金について相続税の課税対象となるのだろうか?
これについては、課税対象となるというのが正しい。
相続しようが、相続放棄しようが、保険金は課税対象財産である。生命保険金は先ほど書いたように受取人固有の財産として通常の相続財産とは異なるため、「みなし相続財産」と呼ばれている。
その「みなし相続財産」として、通常の相続財産と同様に相続税を計算するのだ。
相続放棄をして生命保険金を受け取る際に注意すべきこと
相続放棄をして生命保険金を受け取った場合の相続税計算において、注意しておく点もあるので最後に触れておこう。それは以下の点だ。
- 「生命保険金の非課税限度額」については、相続放棄した場合は適用されない。
- 相続税の基礎控除と配偶者控除については適用される。(相続放棄しなかった場合の計算と同じ)
課税対象となるみなし相続財産(生命保険金)に対して上記の点を踏まえて相続税額を計算し、その相続税額を納める必要があるだろう。
その他、不動産などの資産は生前贈与しておくのも手
可能であればであるが、このような場合保険を活用する方法に加えて、生前贈与が可能なものについては、生前贈与しておくのも一つの手だ。
相続放棄を行うことが前提ではあるが、それらを実行する際に放棄するものが、出来る限り負債のみであることが望ましく、そのために生命保険や生前贈与を上手に活用するとよいだろう。