賃貸住宅での孤独死・自殺・犯罪被害に保険を使って対応する方法

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少子高齢化・核家族化が進む中で賃貸住宅オーナーを悩ませる入居者の孤独死・自殺の問題

少子高齢化・核家族化の影響で、徐々に賃貸住宅入居者も高齢化が進んでいる。

若い健常者の入居が減り、独居の高齢者が増えることに対して危惧を抱く賃貸住宅オーナーも多いことだろう。

賃貸住宅オーナーにとって高齢者を入居させることは、若い健常者と比較して、リスクを抱えることになる場合も多い。例えば、孤独死や病死、自殺、犯罪被害による死亡等についてだ。

そういったことから高齢者の入居について制限を設ける不動産オーナーも多いのだろう。

ただし、前述のような理由や現在の供給過剰気味の賃貸住宅市場などを考えると、今のまま、若い健常者のみを相手にしていくのは不可能だ。

こういったリスクに対して保険を活用することで、万一に対する補償を用意することは可能だ。

賃貸住宅オーナー向けの少し特殊な保険である「家賃補償保険」について考えてみよう。

家賃補償保険「大家の味方」の主契約と特約(修理費用担保特約)をセットで活用する

家賃補償保険の1つとして、株式会社アソシアの家賃補償保険「大家の味方」がある。

その主契約とその特約(修理費用担保特約)を活用することで、上記のようなリスクの備えが可能だ。

「大家の味方」は、賃貸住宅オーナー向けの保険で、死亡事故や、火災、風災など予期できないようなさまざまな事故により、賃貸住宅に損害が生じてリフォームや特殊清掃が必要となり、その期間中の家賃収入が逸失・減少してしまった場合、その家賃収入の損失を最大6ヵ月間補償する家賃補償保険だ。

なお、主契約は家賃収入のみの補償であり、修理費用の補償に含まれておらず、それは特約(修理費用担保特約)でカバーする仕組みだ。

修繕費用を最大300万円までカバーする「修理費用担保特約」

入居者の孤独死や自殺・犯罪被害など、上記のような家賃補償に加えて、部屋の修繕が必要な場合もあるだろう。

もし、残存物の片付けや消臭などが必要となったり、発見が遅れたりした場合は、遺体の状況にもよるが部屋の大掛かりな修理やクリーニングが必要になることもあるだろう。

ケースによると思うが、その費用は数十万円から100万円以上必要となる場合も多い。それらを補償するのが「修理費用担保特約」だ。

居住者が部屋の中で亡くなったことで、損害が発生した場合に、実際に負担した修理費用を最大300万円まで補償するというものだ。

また、臨時費用としても1回の事故につき20万円(犯罪被害の場合は50万円)が支払われる。

犯罪被害などが発生した場合は、その後のセキュリティ対策等もあるだろうから、50万円の臨時費用を役立てることが可能であろう。

補償にかかるコスト(保険料)が賃料に転嫁できるか?

保険料については、補償する物件の状況によってもちろん異なってくるものの、例えば賃料10万円のマンションやアパートの1室あたりで年間4万円程度だろう。

(特約保険料は3,750円・ホームページには詳しい保険料は出ていないので正確には把握することができない。代理店で試算してもらうことが必要だ。)

多くのマンションやアパートでは、1ヵ月あたり数百円から1,000円程度のコストアップにつながるだろうから、もしも賃料に転嫁できるような場合は、考えてみる価値はあるだろう。

都市部でも地方でも高齢化が進んでいたり、自殺や犯罪被害なども増加しているだけに、こういった備えについてもいちど考えてみてもよいだろう。