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比較的小規模な企業や個人事業主で法人保険(法人契約の生命保険)が契約できないときなどに使用する方法
法人保険(法人契約の生命保険)を活用して、万一のときに備えたり、解約返戻金をベースとした内部留保を高めたり、損金を計上して税金を節税したりなど、そのようなことを検討していた会社オーナー(社長)であっても、いろいろな理由(健康上の理由・保険料が高い・仕組みが合わないなど)により法人保険を契約しなかった会社オーナーもいるだろう。
法人保険でしか上記のような目的を達することができないのだろうか?というと、そうでもなく、他の方法もある。
例えば独立行政法人の中小企業基盤整備機構(中小機構)の提供している「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」を使用する方法だ。
この「経営セーフティ共済」について少し考えてみよう。
中小企業の連鎖倒産を防ぐために作られた共済制度
もともとこの共済が作られた目的は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産することを防止するために作られた共済だ。
そのため、取引先が倒産し、売掛金債権などの回収が困難になった場合は、その時点の掛け金総額の10倍(最大8,000万円)までの額を共済金の貸し付けとして借りることができる。
しかし、その共済金の貸し付けについては無担保、無保証、無利子だ。(ただし、貸付金額の10分の1に相当する額が、納付した掛け金から控除されてしまい、控除された額に相当する掛け金の権利が消滅することに注意が必要だ。)
また、共済金の貸し付け以外にも解約手当金の一定割合までの貸し付けを、低利で受けられる「 一時貸付金の貸付」制度もある。
加入資格は、定められた希望以下の中小企業と個人事業主で、 1年以上継続して事業をおこなっていることが必要だ。
掛け金は損金扱い(個人の場合は必要経費扱い)
ここからがさらに注目であるか、掛け金については法人の場合は損金扱い、個人の場合は必要経費扱いとなる。
また、掛け金の範囲は月額で5000円から20万円までの5000円単位だ。したがって、掛け金を払う間は、利益を年間で、最小6万円、最大240万円少なくする効果がある。
解約は解約手当金として40ヶ月以上の場合(任意解約) 100%が帰ってくる
掛け金は損金扱い(必要経費扱い)できるものの、解約したときのお金が全くないわけではない。
多くの割合の解約手当金が解約時には帰ってくる仕組みだ。
任意契約で30ヶ月以上で90%、 40ヶ月以上で100%、つまりは掛け金が全額返ってくる。
安くなった税金の分を考慮すると、節税の効果も十分期待できる水準だ。
この解約返戻金は、内部留保としていろいろな必要資金に事業保険同様に活用できるだろう。
法人保険のような死亡保障はない
事業保険と比較しての大きな違いは、死亡保障がない点だ。
保険であれば経営者が死亡した場合、契約してから期間がそれほど経過していなくとも、契約した、例えば何千万円もの保険金が支払われる。
しかし、この共済はそのような性質のものではなく、経営上の連鎖倒産のリスクがあるときに、掛け金の総額に応じた借り入れが受けられるというものだ。
中小企業または個人事業主には使いやすい共済
掛け金の積立限度額は800万円でしか行えず、また、経営者の万一に備えた保障もないという点では法人保険とは異なるものの、下請け企業も多く取引先の依存率が高い中小企業にとっては経営リスクを減らし、節税を行っていく上で、とても使いやすい共済であるとも思う。