三大疾病にも備えられる終身保険!?ネオファースト生命の低解約返戻金型特定疾病保障終身保険(「ネオdeとりお」・「特定疾病 安心これ一本」・「ネオトリプル」)について考える。

この記事の内容


終身保険なのに三大疾病にも備えられる保険!?

ネオファースト生命の低解約返戻金型特定疾病保障終身保険(「ネオdeとりお」・「特定疾病 安心これ一本」・「ネオトリプル」)は、保険ショップやみずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行などの代理店で取り扱っている終身保険で、三大疾病(所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中による所定の状態)および万一の死亡に備えられる終身保険だ。

終身保険で三大疾病にも備えられるという保険は、ありそうでなかなかない商品で、面白い保険ではあると思う。

今回は、このネオファースト生命の低解約返戻金型特定疾病保障終身保険(「ネオdeとりお」・「特定疾病 安心これ一本」・「ネオトリプル」)について、メリット(良いところ)やデメリット(良くないところ)を中心に考えてみよう。

参考の保険料例

まずは、保険料の例について見てみよう。

ホームページで35歳・男性・保険金額500万円・保険料払込期間60歳払込満了・月払の場合の保険料を計算した結果以下のようになった。

1年以内にタバコを吸っていない場合 保険料14,555円
1年以内にタバコを吸っている場合 保険料15,600円

まずはメリット(良いところ)から考えてみよう。

ネオファースト生命の低解約返戻金型特定疾病保障終身保険のメリット

メリット(良いところ)1 契約当初から死亡だけではなく、三大疾病(所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中による所定の状態)に備えることができること。

※ただし「所定のがん」の場合、責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されたものの場合、支払いの対象とならないことに注意が必要。

解約返戻金のある終身保険であるため、保険金額によってはある程度保険料は高いものの、契約直後から三大疾病に罹患、または死亡した場合でも、保険金が全額支払われる。

例えば、上記保険料例の35歳の男性が、契約して半年後に所定のがんにかかってしまったとする。

支払った保険料としては、10万円にも満たない金額だと思うが、保険金として支払われるのは、保険金額の500万円だ。

この例のように例えばがんにかかってしまった場合に、保険金が支払われるのは、治療費にも使えるし、万が一の死亡のときは残された家族の生活にも使えるため、とても有効なお金となるだろう。

メリット(良いところ)2 よくある掛け捨ての医療保険とは異なり、三大疾病(所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中による所定の状態)にならなかった場合でも、死亡保険金という形で保険金が支払われること。

掛け捨て型の保険の問題として、本当に保険が必要となる高齢世代になると保険期間が満了していることが多く、お金をたくさん保険料に支払っても、契約期間切れで保障されないという場合もあるだろう。

しかし、この終身保険の場合は、たとえ三大疾病(所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中による所定の状態)にならなかった場合でも、(いつかは人間は死んでしまうため)死亡保険金という形で保険金が支払われることとなる。

そのような点では、支払った保険料の無駄が少ないと言えるだろう。

メリット(良いところ)3 掛け捨てではなく解約返戻金があり、保険料払込期間が満了したあと(保険料の払い込みがすべて終わったあと)は、解約した場合でも払い込んだ保険料総額と同額程度以上が戻ってくること。

この保険は、終身保険であるため、掛け捨てではなく解約返戻金がある。

保険料払込期間が満了したあと(保険料の払い込みがすべて終わったあと)は、解約した場合でも払い込んだ保険料総額と同額程度以上が戻ってくるだろう。

貯蓄が得意な人にとっては、自分で貯蓄をしたほうが良いと思うが、契約直後から三大疾病と死亡に保険金で備えられるのはよいことだろう。(多くの場合、払い込んだ保険料総額を上回るだろうが、契約年齢・性別によっては払い込んだ保険料総額から下回る恐れもあるので注意したほうがよい。

また、「所定のがん」の場合、責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されたものの場合、支払いの対象とならないことに注意が必要。)

メリット(良いところ)4 非喫煙者割引特約があるところ。

上記の35歳男性の例では、1年間喫煙していることをしていない人との間で1,000円以上のメリット、単純に年換算すると12,000円以上のメリットがあり、よりに少ない保険料で同じ保険金額を準備することができる。

タバコを吸わない人にとってはこのような特約はとてもおすすめできるだろう。

次にデメリット(良くないところ)について考えてみよう。

ネオファースト生命の低解約返戻金型特定疾病保障終身保険のデメリット

デメリット(良くないところ)1 低解約返戻金型のため、保険料払込期間中の解約返戻金が、低解約返戻金型でないタイプのものと比べて70%になるため、途中解約時の損失が大きくなること。

この商品は低解約返戻金型のため、保険料払込期間中の解約返戻金が、低解約返戻金型でないタイプのものと比べて70%になってしまうというデメリットがある。(反面保険料が安くなると言うメリットもあるが…)そのため、保険料払込期間中の途中解約時には損失が大きくなってしまう。

途中解約しなくて済むように保険料(保障内容)を抑え気味としておくと安心だろう。

デメリット(良くないところ)2 高度障害に対する保障・保険料払込免除がないこと。

保険金の支払い事由以外で高度障害状態等になってしまった場合、保険金の支払いもないし、保険料払込免除もない。

したがって、保険料を払い込めるような状態ではなかったとしても保険料を払い込む必要が出てくる点には注意が必要だ。

この点は、保険のコストの部分に関わってくるのだろうが、保険商品として不親切だ。

その他、デメリットには値しないが「所定のがん」の場合で責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されたものの場合、支払いの対象とならないことに注意が必要だ。

契約にあたって注意すべきこと

上記でのデメリットの箇所でもあるとおり、保険料払込期間が満了するまでは解約をすると、保険料払い込み総額を上回ることはないという点で大きく損をする可能性がある。

したがって、60歳または65歳までの保険料払込期間満了までは解約をしないつもりで契約するべきだ。

また、一生涯にわたって保険料を払い込む終身払込も保険料払い込みの方法として選択肢があるが、これは選択した場合、一生で解約返戻金が保険料の払い込み総額を大きく下回るため、終身払込はおすすめできないだろう。

なお、三大疾病の保険金の支払い事由に関しては、「所定の」となっていることに注意が必要だ。

事前に、商品パンフレット・重要事項説明書等を確認して支払事由に関しては熟読しておくべきだ(それよりも保険料払込免除がないほうが問題かもしれないか…)。

また、知っている人にとっては当然のことであるが、特定疾病保険金と死亡保険金はいずれかの支払いとなる点(どちらかの保険金が支払われた時点で保険契約が消滅すること)を認識しておく必要があるだろう。

商品全体を通してみて

みずほ銀行が募集代理店となる「ネオトリプル」も参照して商品性を見ていたが、パンフレットが見やすく、ネガティブな情報についても、色をかえるなどしてちゃんと書いているところに好感が持てる印象だ。商品性もある程度シンプルで、わかりやすい。

保険料払込期間中の解約返戻金や、高度障害状態時の保障・保険料払込免除がないなど若干の問題もあると思うが、それらも踏まえ、契約したいと思った人にとっては悪くない保険商品だと思う。